役立つコラム

  • 労務・税務

インボイス制度について

インボイス制度について

今年10月1日から、いよいよ インボイス制度 が開始されます。

『適格請求書』『登録番号』といったフレーズを聞く機会が増えてきたのではないでしょうか。内容はよく理解できていないけれど、何やら大きな、面倒なことが始まると感じてらっしゃる方も多いと思います。

実際、経理処理の面においては相当“面倒”なことが多く、その処理量は大幅に増える可能性があります。

しかし、会計記帳を外部に委託しているのであれば、自社として新たにすべきことはいたってシンプルです。

  • 発行する請求書や領収書にインボイスの登録番号を記載する

以上です。

とはいえ、それ以前に、その番号を取得するか否か、つまり適格請求書発行事業者(以下、インボイス発行事業者)として登録するか否かの判断をしなくてはいけません

そのためには、制度の概要について一定の理解が必要です。

インボイスの制度は、ずばり、
消費税納税額の計算方法についての制度です

消費税の納税額は、「預かった消費税」から「預けている消費税」を差し引いて計算します。

モノやサービスを売り上げた際、消費税を含めた金額で代金を受け取りますが、これは購入者が納めるべき税金(消費税)を一時的に預かっているものであり、受け取った側は会計期間が過ぎれば代わりに納付手続きをし、納税しなければいけません。

一方で、仕入やその他経費の支払いの際には消費税を含めて代金を支払います。これは国等へ納めるべき消費税をその支払い先に預け、後々代わりに納付してもらうということを意味します。

事業者は上記のように、預かっている消費税と預けている消費税がありますので、会計期間(通常1年間)が終わればそれぞれの金額の期間合計額を計算し、預かり分が多ければその分の納付、逆に預けているほうが多ければ還付を受けます。

具体的な数字で見ますと、

1のケース

売上高 11,000千円(うち、消費税額1,000千円)
仕入高 3,300千円(うち、消費税額300千円)
事務所家賃 5,500千円(うち、消費税額500千円)
消費税の申告額は、200千円(=1,000-300-500)の納付。

2のケース

売上高 11,000千円(うち、消費税額1,000千円)
仕入高 3,300千円(うち、消費税額300千円)
事務所家賃 9,900千円(うち、消費税額900千円)
消費税の申告額は、100千円(=1,000-300-900)

の還付となります。

さて本題に戻りますが、インボイス制度が始まると何が大きく変わるのか。

上記の消費税納税額の計算において、
差し引く消費税(預けている消費税)の計算方法
が変わります。

支払いの際に受け取る請求書や領収書が『適格請求書等』としての要件を満たしていなければ、今までどおり消費税を含めた金額で支払いをしていたとしても、納税額の計算においてその金額を差し引くことができません

仮に上記 1のケースで仕入の請求書等が要件を満たさなかった場合、
仕入にかかる消費税額300千円は差し引くことができず、
納付額は500千円(=1,000-0-500)
となります。

では、適格請求書等として認められるために必要な要件とは何かといいますと、

  • 登録番号
  • 取引の年月日、内容
  • 取引金額を税率の異なるごとに区分合計した金額及び適用税率、消費税額等

が記載されていることです。

すべてが必要な要件ですが、敢えて一番重要なものは何かとなると、やはりインボイス登録番号です。

たとえ消費税の適用税率や税率ごとの金額が記載されていたとしても、番号の記載がなければその時点でアウトです。

相手方が番号を記載しない(記載できない)理由としては、そもそもインボイス発行事業者としての登録をしていないケースが考えられます。

そして、登録をしない一番の理由として考えられるのは免税事業者であるということでしょう。

事業をされている方であればご存知のとおり、一定の要件を満たせば消費税の免税事業者としての権利が与えられます。これはインボイス制度が始まっても変わりません。

そこで大きな問題となるのは、

  • 免税事業者は適格請求書等を発行できない

という点です。

なぜなら、

インボイス発行事業者として登録するための前提条件が
「課税事業者であること」

だからです。

つまり、免税事業者としての権利があったとしてもそれを放棄して、消費税の申告・納付をすることを選択しなければ登録申請をすることができず番号も発行されないため、当然、請求書等にそれを記載することもできない、ということです。

注意しなければいけないのは、
免税事業者は消費税の『納税を免除』
されているだけであって、

取引においては消費税を受け取りますし、支払いもする
という点です。

すなわち、

支払いの相手先が免税事業者であった場合、消費税を支払うにもかかわらず、インボイス制度開始後は、申告・納付の際にその消費税分を差し引けなくなる。

ということです。

免税事業者は、免税事業者のままでいることのメリット(消費税の納付をしなくてもいい)と、デメリット(売上の機会を逃す可能性)とを天秤にかけて登録するか否かの判断をすることになります。
これは自社が免税事業者である場合にも必要な判断となります。

以上がインボイス制度の概要になりますが、直近でも税制改正が行われ、軽減措置や例外規定などもできています。
実際の経理処理においてはそれら一つ一つを確認しながら処理を進めていく必要があります。

税理士 山口 真弘