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納付書について

納付書について

納付書の事前送付がなくなる?

今まで納付書が送られてきたら税金を払わなければと思っていた人がほとんどだと思います。しかし、国税庁では「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる社会」の実現に向けて、社会全体の効率化と行政コスト抑制を観点に踏まえ、納付書の事前の送付を取りやめることとしています。

どのような人に納付書が送られてこなくなるのでしょうか?

  • ① e-Taxにより申告書を提出している法人
  • ② e-Taxによる申告書の提出が義務化されている法人
  • ③ e-Taxで「予定納税額の通知書」を希望された個人
  • ④ 納付書を使用しないで以下の手段により納付されている法人・個人
    • 1,ダイレクト納付(e-Taxによる口座振替)をしている
    • 2,振替納税をしている
    • 3,インターネットバンキング等による納付をしている
    • 4,クレジットカード納付をしている
    • 5,スマホアプリ納付をしている
    • 6,コンビニ納付(QRコード)をしている

※源泉所得税の納付書やe‐Taxによる申告書の提出が義務化されている法人以外の方の消費税の中間申告に係る納付書は引き続き送付される予定です。

今後、納付書が送られてこなくなりますので、国税庁では、拡大に取り組んでいるキャッシュレス納付を利用することが推奨されています。

キャッシュレス納付方法

① ダイレクト納付(e‐Taxによる口座振替)

これは、電子申告した後に税金の引き落とし口座を設定して納付する方法です。事前にe‐Taxの利用開始手続きを行ったうえで、専用の届出書を所轄の税務署へ提出する必要があります。

② 振替納税(申告所得税、消費税及び地方消費税)

納税者名義の預貯金口座から自動振替で納付する方法です。専用用紙で税務署や金融機関へ提出する必要があります。

③ インターネットバンキング等による納付

ペイジー用の番号発行依頼を行い、その番号を利用して金融機関から納付する方法です。

④ クレジットカード納付

国税クレジットカードお支払サイトからクレジットカードで納付する方法です。

⑤ スマホアプリ納付

国税スマートフォン決済専用サイトからスマホアプリで納付する方法です。(利用可能額30万円以下)

⑥ コンビニ納付(QRコード)

自宅パソコン等で作成したQRコードを使用して、コンビニの多機能端末で納付書を出力してレジで納付する方法です。(利用可能額30万円以下)

現在、キャッシュレスが普及し、国税庁もキャッシュレス納付割合を40%にする目標など掲げており、さらに納付書を送付しない対象者を広げていく可能性がございます。

これを機会にキャッシュレス納付を検討していくことも必要かと思われます。