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「定額減税」について

「定額減税」について

概要

急速な物価上昇に対する国民の負担を軽減するために、納税者本人と扶養家族を対象とした減税が行われます。 具体的な減税額は、一人あたり「所得税:3万円」「住民税:1万円」の計4万円です。

【所得税】

① 本人(居住者に限る):30,000円
② 同一生計配偶者及び扶養親族(いずれも居住者に限る):一人につき30,000円

【住民税】

① 納税者本人:10,000円
② 控除対象配偶者または扶養親族(国外居住者を除く):一人につき10,000円

ただし、令和6年度(令和5年中)の住民税の合計所得金額が1,000万円を超える方の配偶者分の減税額は、令和7年度の所得割額から控除されます。

定額減税の対象者

【所得税】

定額減税の対象者は、下記の全てを満たす方です。

  • ・令和6年分所得税の納税者
  • ・日本国内に住所を有する個人、又は現在まで引き続いて1年以上居所を有する個人(以下、「居住者」)
  • ・令和6年分の所得税に係る合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円以下に相当)

ポイント:非居住者である人は定額減税の対象となりません!

【住民税】

令和6年度の個人住民税に係る合計所得金額が1,805万円以下の納税者
(給与収入のみの場合、給与収入2,000万円超に相当する納税者は対象外)

※以下に該当する方は対象外

  • ・個人住民税が非課税
  • ・個人住民税均等割・森林環境税(国税)のみの課税の方

月次減税事務について

所得税の月次減税事務

給与所得者に対する定額減税は、扶養控除等申告書を提出している給与所得者に対して、その給与を支払う際に、源泉徴収税額から定額減税額を控除する方法で行います。

ポイント:扶養控除等申告書を提出していない人は給与の支払い者の下では控除できません。

令和6年6月1日以後最初に支払う給与等に対する源泉徴収税額から、月次減税額を控除します。控除しきれなかった分の金額は、以後令和6年中に支払う給与等に対する源泉徴収税額から順次控除していきます。

(例)扶養なし本人のみのケース

[定額減税額:3万円 毎月の源泉所得税額:1万円の場合]

【令和6年6月給与】 所得税:0円
【令和6年7月給与】 所得税:0円
【令和6年8月給与】 所得税:0円(この月で控除が終了)
【令和6年9月給与】 所得税:1万円(この月以降は通常通り)

なお、6月の給与(または賞与)支給時に源泉所得税額が定額減税額を超える場合は、一度に全額控除が可能です。

また、月次減税は6月に定額減税の対象となった従業員にのみ行います。
6月2日以降に入社した従業員は、月次減税は行わず、年調減税のみ行うこととなります。

ポイント:給与支払者に「扶養控除等申告書」を提出した人とは、源泉徴収税額表の甲欄が適用される人(居住者)のことです。この後、別の給与支払者に扶養控除等申告書を提出した場合は、控除対象者から外れる事になります。

毎月の減税額の管理が必要となるため、「各人別控除事績簿」の作成が必要となります。

住民税の月次減税

住民税(特別徴収)に関しては、所得税とは異なる方法で月次減税が行われます。

通常、住民税は前年の所得をベースに決定された金額を、6月~翌年5月までの12回に分けて特別徴収します。
しかし、令和6年度はまず6月の特別徴収額を0円とします。その後、定額減税額控除後の税額を11分割し、令和6年7月~令和7年5月分給与にて特別徴収を行います。

住民税の定額減税額は、各市町村から送付される特別徴収額決定通知書で確認できます。

事業所得者等の処理方法

所得税の減税方法

事業所得者等の所得税の減税は、原則として令和6年度の確定申告で実施されます。ただし、予定納税の対象者については、第1期分の予定納税の際に納税者本人分の減税額(30,000円)が控除されます。

予定納税の対象者とは、前年(令和5年)の所得金額等をもとに計算した予定納税基準額が15万円以上の者で、予定納税はその基準額の3分の1ずつを第1期(7月)第2期(11月)に納めることとなっています。 また、この予定納税について「減額申請」することにより、予定納税時に、同一生計配偶者や扶養親族に係る減税額を控除することも可能となっています。なお、この場合に第1期分の予定納税で控除しきれなかった減税額は、第2期分の予定納税の際に控除され、さらに控除しきれなかった場合には確定申告において控除します。

個人住民税の減税方法

事業所得者の個人住民税は年4回(6月、8月、10月、翌1月)の普通徴収で納めます。

今回の定額減税(住民税分)においては、令和6年度分の第1期分(令和7年6月分)から控除し、第1期分から控除しきれない金額は第2期分(令和7年8月分)以降の納付額から順次控除されます。