お知らせ

フリーランス法、取適法に該当する取引の振込手数料にご注意ください

フリーランス法、取適法に該当する取引の場合、振込手数料を代金から引くのは禁止とされています。
フリーランスとの合意の有無にかかわらず、報酬を振り込む際の手数料を報酬の額から差し引くことは違反です。(フリーランス法5条1項2号)

また令和8年1月1日から、「下請法」は「取適法(トリテキ法)」に変わりました。
「下請代金支払遅延等防止法(下請法)」が改正され、「製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律(取適法)」となります。


取適法が適用される取引については、合意があっても振込手数料を差し引くことは禁止です。(取適法5条1項3号)法違反にならないように、外注先には、一律に振込手数料を発注者負担とする会社も増えてきています。